準備は大丈夫?「定額減税」って何?
Part2:住民税編
6月からはじまる定額減税。5月号にpart1を掲載し、減税額は1人当たり所得税3万円+住民税1万円の計4万円とお知らせしましたが、今月はそのうちの住民税(1万円)部分の減税についてまとめます。
【対象者】令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の住民税所得割の納税義務者
【減税額】納税者本人、同一生計配偶者・扶養親族(R5年12月末現況) 1人につき1万円
【減税の流れ】1)普通徴収(事業所得や不動産所得の方)※納税が発生する専従者の方等で、普通徴収を選択している場合も同じ流れになります。
2)特別徴収(給与所得者の方)前回紹介した所得税とは異なり、1)2)のどちらの場合であっても、減税された金額で通知が届きますので、通知に従い納付すればよく、特に手続きは必要ありません。ただし、従業員の住民税を特別徴収している事業者には、通常、5月頃に住民税に関する書類が各市町村から届くかと思いますが、今年は6月分の住民税の預かりは行わない(一律ゼロ円と記載された通知書が届く)という点にご留意ください!
Part3:予定納税編 (※対象の方は要注意、今年は振替日が異なります。)
【令和6年分所得税の予定納税】
前年分の申告納税額が15万円以上の方については、その年の所得税の一部を2回に渡ってあらかじめ納付する予定納税という制度があります。今年については、第1期分の予定納税額から定額減税として3万円が減額されます。例年は7月31日が口座振替日ですが、今年は9月30日になります。
【予定納税の減額申請について】
廃業や休業、業況不振などのため、令和6年分の所得税の見込み税額が令5和年分の所得税よりも明らかに少なくなると見込まれる場合など、税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれるときは、予定納税額の減額を申請することができます。減額申請をする場合の申告納税見積額は、令和6年分の所得の見積額や所得控除の見積額などを基として計算されます。
【減額申請書の提出期限は年2回】
1)7月減額申請
令和6年6月30日の現況で申告納税見積額を計算し、7月31日(水)※までに税務署に提出しなければなりません。
2)11月減額申請
令和6年10月31日の現況で申告納税見積額を計算し、11月15日(金)までに税務署に提出しなければなりません。
※例年は7月15日が期限ですが、今年は7月31日になります。11月分の減額申請期限に変更はありません。
予定納税が多すぎた場合
税務署からの予定納税通知に従って納税をした金額が、令和6年分の確定申告により算出された税額よりも多かった場合には、税務署は利息(令和6年分は年0.9%)をつけて返金してくれます(受け取った還付加算金は雑所得になります)。