はじめに
我が国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をするという申告納税制度を採っています。
1年間(1月1日から12 月31 日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
また、帳簿等の記帳は、単に税金等の計算を行うだけでなく事業経営の合理化・効率化等の検討にも役立つものです。
ところで、一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をされる方には、「青色申告」という制度があります。青色申告制度は、申告納税制度の根幹を成すものとして、昭和25 年に導入され、多くの方が利用されています。
青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受けることができる制度です。
節税効果のある青色申告を是非始めてみませんか?
青色申告の節税効果(事業専従者ありの場合)
青色申告の節税効果
青色申告の場合の節税効果について白色申告の場合と比較してみます。
白色申告の場合
各種控除の額を事業の利益から差し引いて税額を計算した結果、所得税、復興特別所得税、事業税及び住民税の各税の合計額は、1,128,700 円となります。
青色申告の場合
青色申告特別控除65 万円の適用を受けた場合(B)、各税の合計額は、930,900 円となり、白色申告の場合(A)に比べて197,800 円の節税となります。
また、青色申告特別控除10 万円の適用を受けた場合(C)でも、各税の合計額は1,098,200 円となりますので、白色申告の場合(A)に比べて30,500 円の節税となります。
白色申告の場合
事業専従者控除額86 万円を事業の利益から差し引いて税額を計算した結果、所得税、復興特別所得税、事業税及び住民税の各税の合計額は、934,700 円となります。
青色申告の場合
e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行って65 万円の青色申告特別控除の適用を受けた場合(E)、配偶者に支払う青色事業専従者給与の金額120 万円を事業の利益から差し引いて税額を計算した結果、各税の合計額は、636,900 円となります。
配偶者に基礎控除以外の所得控除がなければ、本人と配偶者が負担する各税の合計額(E+G)は670,000 円となり、白色申告の場合(D)に比べて264,700 円の節税となります。
また、10 万円の青色申告特別控除の適用を受けた場合(F)でも、本人と配偶者が負担する各税の合計額(F+G)は816,900 円となり、白色申告の場合(D)に比べて117,800 円の節税となります。