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インボイス制度

免税事業者のためのインボイス制度

青色申告会

当記事は令和5年4月に全国青色申告会総連合が発行した青色申告会会員の免税事業者向けのリーフレットを転載したものです。令和5年10月からのインボイス制度施行にむけて、各地の青色申告会でも相談会等を実施しています。この機会に入会をご検討ください。

これまで消費税の申告をしたことがない事業者の皆さんであっても、インボイス制度がはじまると消費税の申告が必要になるかもしれません。インボイス(適格請求書)とは何なのか、ご自分のお仕事にどんな影響があるのかを理解して、必要な対応をすすめてください。

1.インボイスとは
  • これまでの請求書や領収書などに「インボイス発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」を書きくわえたものをインボイスといいます(※1)。
  • インボイスとは、別の言い方をすれば、売る人が買う人に正しい適用税率や消費税額などを伝えるための請求書や領収書などです。

(※1)小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業など不特定かつ多数の人に販売などをおこなう事業は、相手先名を省略するなどした簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行できます。

2.免税事業者のままでいた場合はインボイスを発行できません!
  • インボイスを発行できるのは、登録を受けた課税事業者(インボイス発行事業者 )です(※2)。
  • 免税事業者のあなたも登録すると課税事業者になるため、消費税の申告が必要になります。

(※2)申請した事業者には、登録番号などが記載された通知書が税務署から交付 されます。請求書や領収書などに登録番号などの事項を記載すればインボイスを発行することができます。

3.インボイス発行事業者はインボイスの写しの保存が必要です
  • インボイス発行事業者には、交付したインボイスの写し(※3)を保存する義務があります。

(※3)写しとは、交付した書類そのものの複写に限らず、例えば、レジのジャーナルや複数のインボイスの記載事項に係る一覧表、明細表なども含まれます。

4.インボイスがないと消費税の納税額が増えることがあります!
  • インボイスの保存がないと仕入れや経費の消費税額を差し引くこと(仕入税額控除)ができません。

【参考】一般課税による税額計算にはインボイスの保存が必要です。
※後項「《消費税額計算の基本的な考え方》」参照。

  • 仕入税額控除ができないと、そのぶん消費税負担が増える(※4)ことになります。

(※4)免税事業者などとの取引や事務負担を考慮して、インボイスの保存がなくても仕入税額控除が受けられる特例が設けられています。この適用には、一定の事項を記載した帳簿などの保存が必要です。ただし、②は前々年(基準期間)の課税売上高が1億万円を超える事業者などには適用されません。

5.あなたのお仕事は販売先からインボイスを求められますか?
  • 一般消費者や免税事業者は消費税を申告しませんから、インボイスの発行を求められることはなく、これまでの請求書や領収書、レシートなどをわたせば問題ありません。
  • ご自分の事業内容や販売先の状況に応じて、あなたはインボイスの発行を求められます。

6.インボイス発行事業者になりますか? ~メリットとデメリット~
  • インボイス発行事業者になる ⇒ 登録申請が必要です。
    (〇)販売先の課税事業者との間の取引を継続できる可能性が高くなります。
    (✕)消費税の記帳、申告、納税などが必要になります。
    (✕)取引価格に消費税を転嫁できないと利益が減少します。
  • 免税事業者のままでいる ⇒ インボイスを発行できません。
    (〇)これまでどおり、消費税の記帳、申告、納税は必要ありません 。
    (✕)販売先の課税事業者との間の取引機会を失う可能性があります。
    (✕)販売先の課税事業者から取引条件の見直しの申し入れがあるかもしれません。
7.あなたの消費税の納税額はどれくらいか?
  • 所得税の納税額がゼロでも、多くの場合は消費税の納税額が発生します。
  • あなたのお仕事でどのくらいの消費税負担が発生するか、目安を把握してください(※5)。

(※5)後項「《2割特例と簡易課税の納税額試算表》」の納税額試算表を参考にしてください。消費税の基本的なしくみや税額計算の方法は、国税庁のホームページまたは最寄りの税務署でご確認ください。

8.免税事業者の登録申請手続 ~申請は事業者の判断です~
  • 令和5年9月30日までに税務署に申請すれば、インボイス制度がはじまる令和5年10月1日付で登録を受けることができます(※6)。
  • 令和5年10月2日から令和11年12月31日の間に登録を希望する場合は、申請書に記載した登録希望日(提出日から15日以後の日)から登録を受けることができます (※6)。

(※6)経過措置により課税事業者を選択する届出書を提出する必要はなく、登録を受けた日から課税事業者になります。また、登録を受けた年に簡易課税を選択する届出書を提出すれば、その年から簡易課税を選択することができます。

9.登録申請をおこなったら準備すること

(1)消費税のしくみを理解してください ~これまでの記帳がもとになります~

  • 消費税の納税額を正しく計算するには記帳が基本になりますが、これまでの記帳をもとに消費税についての情報を記入する(※7)ことになります。
    (※7)2割特例や簡易課税を選択すれば(後項「《2割特例と簡易課税の納税額試算表》」参照)、仕入れや経費について消費税の情報を帳簿に記入する必要がなくなります。
  • 青色申告会では、消費税の基本から記帳・決算・申告までの研修会や個別相談会を開催しますので、積極的にご参加ください。

(2)記帳の合理化を検討してください ~会計ソフトを活用しましょう~

  • これまでの記帳にくわえて、消費税の記帳と集計を手書きでおこなうと誤りがおこりやすいものです。パソコン会計であれば、ソフトが集計しますから計算ミスはおこりません。パソコン会計ソフトによる記帳をお勧めします。
  • 青色申告会の会計ソフト「ブルーリターンA」は、青色申告決算書、所得税・消費税の確定申告書や付表を作成し、e-Tax(イータックス)による申告もできるソフトです。青色申告特別控除65万円の適用要件のひとつである優良な電子帳簿保存にも対応しています。

(3)インボイスが発行できる準備をしてください

  • 発行したインボイスの写しの保存が必要です。軽減税率・インボイス対応レジスターを使う場合は、一日の取引を集計したジャーナルで認められます。
  • 手書きの領収書の場合は、カーボン複写タイプを使うとよいでしょう。すでにインボイス様式の領収書などが文具メーカーから発売されています。
  • 登録番号のゴム印を用意するなど準備をすすめてください。
10.わからないことがあったら
  • 国税庁や公正取引委員会などがインボイス制度についてホームページなどを開設し、相談窓口を設けています。

《2割特例と簡易課税の納税額試算表》

免税事業者がインボイス発行事業者になったときは、令和5年(※8)12月分から令和8年分までの計4回の申告で、納税額を売上税額の2割に軽減する特例を選択できます。消費税は所得税とことなり延納制度がありません。納付が遅れると延滞税が発生しますので、納税の事前準備をしてください。
(※8)2割特例の適用に事前の届出は必要ありません。申告を予定していた一般課税または簡易課税の税額と比較したうえで、申告時に適用を選択できます。ただし、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合などには適用されません。

《消費税額計算の基本的な考え方》

[1] 一般課税による税額計算 ⇒ インボイスの保存が必要です。
[2] 簡易課税による税額計算 ⇒ インボイスの保存は必要ありません。

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