所得税の確定申告:2025年3月17日まで

所得関連

副業300万円問題

「帳簿を条件」に事業所得

令和4年分から「副業で収入を得ている人は、事業所得ではなく雑所得になる…」というニュースが大きく取り上げられました。会員の皆さまの中には、副業として事業を行っている方もいますので、気になった方も多かったのではないでしょうか?
税の取り扱いについては国税庁が多くの通達を出していますが、今回の副業に関する通達変更については、令和4年8月にパブリックコメントにより意見を公募しました。意見の中には反対のものが多かったようで、当初の案が修正されています。
パブリックコメント公募後の修正案は以下の通りです。

パブリックコメント公募後の修正案では、副業収入(売上)が300万円以下となる場合、記帳・帳簿書類の保存がないと雑所得と判断されることとなりました。つまり当会の会員の皆さまは、日ごろからきちんと記帳しているので問題ありません(注)。
雑所得と判断された場合には、青色申告特別控除を適用することができません。また雑所得の場合、事業所得と違い所得(収入-経費)が赤字となった場合でも、他の所得との損益通算ができなくなります。今回の修正で改めて、記帳の大切さを感じました。
(注)記帳していても、副業収入(売上)が300万円以下で主たる収入の10%に満たない場合や、副業が例年赤字で営利性が認められない場合には、事業所得とは認められません。

PDFを見る

TOP