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【シリーズ税制改正】令和6年1月1日~ 亡くなる7年前までの贈与は相続税の対象に

令和5年度税制改正により相続税法の一部が改正されました。相続又は遺贈により財産を取得した相続人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、その財産の贈与時の価額で、亡くなったときの相続財産として加算しなければならないというものです。

改正前は3年以内のものが対象でしたが、今回の改正で7年に延長されました。ただし、今回延長された4年間の贈与については総額100万円までは課税されません。

加算対象期間について

この改正により、令和6年1月1日以後に生前贈与した財産について相続税が適用されます。具体的な贈与の時期等と加算対象期間は次のとおりです。

贈与者の相続開始日(死亡日) 生前贈与が加算される対象期間
令和6年1月1日~令和8年12月31日 相続開始前3年間
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日~相続開始日
令和13年1月1日~ 相続開始前7年間

財産をたくさんお持ちの方は、「贈与税非課税枠の年間110万円を計画的に生前贈与していたつもりだったのに、結局は相続税の対象に・・・」という可能性が出て来ますね。詳細につきましては税理士等にご相談ください。

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