再確認!インボイス制度スタート!!請求書や領収書のルールと書き方
いよいよ10月からインボイス制度がはじまります。登録番号を取得した方は、請求書や領収書の準備はできていますか?必要な記載事項を今一度、確認しておきましょう。
- 発行事業者の氏名(名称)・登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目はその旨)
- 税率ごとの合計の対価の額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 交付を受ける事業者名(名称)
以前のままの請求書・領収書を利用していると、インボイスの登録番号の記載漏れや、消費税率・消費税額が区分されていないままになっている恐れがありますので、ご自分の請求書等の見直しをお願いします。
また、会員の皆さまの中には飲食店やタクシーなど、不特定多数の方に領収書を発行する事業者の方もいます。そういった事業者の方は、適格簡易請求書という形で領収書等を発行することが可能です。適格簡易請求書に必要な記載事項は以下のとおりです。
適格請求書を発行できる事業者小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業・その他これらの事業に準ずる事業で不特定多数かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
1~3 までは適格請求書と同様
4 税率ごとの合計の対価の額
5 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
インボイスを機に課税事業者になった方を含め、消費税課税事業者の方は取引先から受け取った請求書や領収書にインボイス番号等の記載があるか?を確認して、帳簿を記帳していく必要があります。
消費税の届出書の提出はお済ですか?
消費税の申告には各種届出書が必要です(令和6年分消費税課税事業者のために)
消費税の免税事業者の方であっても、消費税が還付される場合があります。来年以降、事業用償却資産等の資産(建物等)の取得を予定されている事業者の方は必ず事務局までご相談ください。届出がない場合には、消費税の還付が受けられなくなります。(課税事業者になるための届出提出期限は令和5年12月31日です。)(注2)
なお、令和4年分課税売上高が1,000万円を超える事業者の方、または令和5年1月1日から6月30日まで(特定期間)の課税売上高と支払給与総額のいずれもが1,000万円を超えている方は、令和6年分は消費税の課税事業者となります。
届出が必要な場合 | 届出書名 | 提出期限等 |
---|---|---|
基準期間における課税売上高 (令和4年分)が1,000万円超となったとき、 または特定期間における 課税売上高及び支払給与総額の いずれもが1,000万円超となったとき |
消費税課税事業者届出書 | 事由が生じた場合、速やかに提出する |
簡易課税制度を選択しようとするとき(注1) | 消費税簡易課税制度選択届出書 | 令和5年12月31日 (適用を受けようとする課税 期間の初日の前日まで) |
免税事業者が課税事業者になることを選択し ようとするとき(来年以降、償却資産等の資産の 取得を予定されている事業者は要検討)(注2) |
消費税課税事業者選択届出書 | 令和5年12月31日 (選択しようとする課税期間 の初日の前日まで) |
(注1)令和4年分の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限ります。
※一定の条件に該当する場合は、3年間は簡易課税制度を選択できません。
(注2)いったん課税事業者選択届出書を提出すると、事業を廃止するときを除き、2年間は免税事業者に戻ることはできません。
※一定の条件に該当する場合は、2年間ではなく3年間は免税事業者に戻ることはできません。