令和6年6月スタート「定額減税」って何?
~ 従業員(専従者含む)がいる方は要注意! ~
令和6年度の税制改正において、物価上昇による国民の負担を緩和することを目的とした定額減税が実施されることになりました。
減税額は1人当たり所得税3万円+住民税1万円の計4万円で、令和6年分(個人住民税は令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象となります。また、納税者本人だけでなく同一生計配偶者、扶養親族分も減税の対象となり、納税者分の所得税や住民税から減税されます。
所得税(1人あたり3万円)の減税方法についてポイントを簡単にまとめます。
<事業所得等の方>個人事業主(事業所得者や不動産所得者)の減税は原則として確定申告で実施されますので、来年、令和6年分の申告をする際に減税となる予定です。ただし、予定納税の対象となる方は7月の予定納税額(第1期分)から3万円が控除されます。
<給与所得の方>6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含む)について、源泉徴収される所得税から控除されます。控除してもなお、引ききれない金額は7月以降に支払われる給与等から順次控除されます。
ポイント・従業員がいる事業主は6月に給与等を支払う際、源泉徴収税額から定額減税をしなければならない。
・6月の給与で控除しきれなかった場合は、7月の給与や8月の給与…と順次、その従業員の定額減税額に到達するまで控除額の管理が必要(ただし令和6年12月分まで)。
となりますので、対象となる事業主の皆さまはご注意ください。
今回の記事は、会員の皆さまに関係のありそうな「個人事業主の減税はいつなのか?」と「6月から従業員の定額減税をする必要がある」という部分だけのまとめになります。引き続き、住民税からの定額減税などの記事を取り上げる予定です。
その他、年金の方の減税・非課税世帯への給付…などなど様々な情報が特設サイトに記載されておりますので、気になる方はQRコードよりご確認ください。
税務署からのお知らせ
所得税の定額減税について、国税庁ホームページの定額減税特設サイトに、制度解説動画やQ&Aのほか、説明会の案内を掲載していますので、ぜひご覧ください。
自動車税の納付期限は5月31日(金)です!
- 4月1日現在で自動車をお持ちの方に課税されます。5月上旬に納税通知書が送付されますので、5月31日までに納付しましょう。
- 納税は金融機関・コンビニのほか、クレジットカード払い、アプリを使用したPayPayなどのスマホ決済でも可能となっています。ただし、クレジットカードやスマホ決済の場合は、自動車税種別割納税証明書や領収書が発行されませんのでご注意ください。
- 住所変更などで納税通知が届かないときは、最寄りの県税事務所にお尋ねください。
- 自動車を買い替えられた方で、下取り等に出した車の納税通知書が送られてきた場合は、抹消あるいは移転の登録手続きが済んでないと思われます。手続きを依頼された販売会社等にご確認ください。