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贈与・相続関連

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令和6年4月~ ご存じですか?相続登記の義務化がはじまりました

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が土地・建物等を所有していた場合に、その名義を次の所有者(相続人)に変更する手続きのことを言います。この相続登記は、最近まで期限の規定などが法的に定められておらず、登記をするとなると費用や手間がかさむことなどを理由に、未登記のまま所有者不明となる土地・建物が増え問題視されていました。相続登記をしないまま放置された空き家や空き地が増えると、近隣の治安や環境が悪化

【シリーズ税制改正】令和6年1月1日~ 亡くなる7年前までの贈与は相続税の対象に

令和5年度税制改正により相続税法の一部が改正されました。相続又は遺贈により財産を取得した相続人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、その財産の贈与時の価額で、亡くなったときの相続財産として加算しなければならないというものです。改正前は3年以内のものが対象でしたが、今回の改正で7年に延長されました。ただし、今回延長された4年間の贈与については総額100万円までは

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