大学生年代の子がいる方は要確認!
令和7年より基礎控除が改正されることとなりましたが、同じく令和7年より親の税負担軽減のために「特定親族特別控除」が新設されました。令和6年までは19歳以上23歳未満の子の給与収入が103万円(=所得48万円)以下の場合に63万円の扶養控除が適用されていましたが、子の収入が103万円を超えた場合には扶養控除の適用はありませんでした。
それが令和7年からは、子の収入に応じて段階的に控除額が変更される仕組みになりました。具体的な控除額については以下の図をご確認ください。

図のように子の収入が150万円までであれば63万円の控除、150万円を超えると段階的に控除額が減っていき、最高で収入が188万円までは所得控除を受けることができるようになりました。
今までは103万円の壁の問題で、子も就労調整をせざるを得ませんでしたが、令和7年からは188万円までは控除が適用されるようになったため、アルバイト等がしやすくなったのではないでしょうか。ただし、注意が必要な部分もあります。
注意!
①住民税は控除額が異なります
親等が受けられる控除額は以下の通りです。例えば、子の給与収入が150万円であれば、特定親族特別控除を45万円適用されます(下図のとおり収入160万円までであれば45万円の控除)。
令和7年から基礎控除等が拡大されたことに伴い(詳細はhttps://aoiro-f.jp/taxreform2025082601/)、子の収入が160万円までは所得税はゼロですが、住民税は5万円程度かかります。

②社会保険はルールが異なります
サラリーマンが加入する社会保険の扶養の対象範囲内でアルバイト等をしている方は、106万円や130万円の範囲内であれば扶養に入れることが多いですが、今回の税制改正に伴い令和7年10月から変更の方向が示されました。
子など健康保険の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合、収入上限を130万円ではなく150万円未満として取り扱う、というものです。
ここでの年齢の判定はその年の12月31日現在で行いますので、ご注意ください。ただ、会員のみなさんの多くは社会保険ではなく国民健康保険ですので、そもそもこのルールは関係なく、世帯単位の総所得に応じて払う金額が多くなります。
