第59回(令和5年度)青色申告会北部九州ブロック大会
一般社団法人全国青色申告会総連合と北部九州青色申告会連合会の共催による第59回(令和5年度)青色申告会北部九州ブロック大会が去る10月16日、長崎市のホテルニュー長崎において開催されました。
当日は、来賓として福岡国税局より高橋俊一局長(写真)をはじめとした関係幹部の方々、長崎県知事、長崎市長、友好関係団体の会長などをお招きし、福岡・佐賀・長崎3県の各青色申告会からの会員、役職員合わせて200名の参加がありました。
第1部では、(一社)全国青色申告会総連合の綿貫常務理事より「ウィズコロナの時代を迎え、新たな勢いを醸成」という題材のもと、世界経済や日本経済の現状や今後の見通しについて、また青色申告会のこれからの活動方針について説明されました。
第2部では、福岡国税局の高橋局長より「税務行政の現状と課題」という演題のもと、コロナを機にさらに活発になった税務行政のDX化への取り組みや、10月から始まったインボイス制度の対応状況などについてご説明いただきました。
その後の懇親会では、長崎名物の料理とお酒をいただきながら、長崎の伝統芸能「変面ショー」や抽選会もあり、楽しい時間を過ごすことができました。
遠いところからご参加いただいた会員の皆さま、ありがとうございました。ところで、この北部九州ブロック大会は福岡・佐賀・長崎県の持ち回りで行われており、
来年は福岡での開催を予定しています。例年、懇親会では今回の変面ショーのようなアトラクションを行っていますが、来年何をするのか今のところ決まっていません。会員の皆さまやお知り合いなどに特技を是非披露したい!という方や、良いアイデアがあればご連絡をお待ちしています。記念すべき第60回目の大会になりますので、多くの皆さまのご参加・ご協力をお願い致します。
所得税 予定納税(減額申請)のお知らせ
令和4年分所得税の年税額が15万円以上の方は、7月に年税額の1/3の金額を、11月にも年税額の1/3の金額を事前に納める(合計2/3の税額を前払いする)ことになっています。
ただし一定の基準を満たせば、減額することができます。詳しくは事務局までお尋ね下さい。
※納めた所得税は経費にはなりません。
記帳する際は、事業主貸勘定として下さい。
予定納税額の減額申請期限 | 11月15日(水) |
予定納税額の納付期限 | 11月30日(木) |
個人事業税 納付期限のお知らせ
令和4年分所得税の申告書を提出された方は、同時に個人事業税の申告も行ったものとみなされます。課税される事業所には各県税事務所から納税通知書が送られてきますので、以下の期日までに納めて下さい。納めた事業税は経費(租税公課)になります。
なお、事業税額等のご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせ下さい。
※年税額が1万円以下の場合は、8月31日までに全額納めます。
個人事業税 第2期 納付期限 | 11月30日(木) |
どうするの?年末調整に関するよくある質問
会員の皆さんのほとんどは事業(不動産)所得者ですので、自分で記帳し確定申告を行いますが、会社員やパートなど給与所得の方は、この時期に勤務先へ生命保険の控除証明書など必要な書類を提出し、勤務先が年末調整を行います。なかには会社員として給与を貰いながら、事業(不動産)所得もあって申告をする方や、事業所得者ではあるものの所得が低く会社勤めの家族から扶養してもらっているケースで、家族が勤務先の会社に年末調整の書類を提出する…などの際に問い合わせがあります。
年末調整の時期によくある質問を2 つまとめましたのでご確認下さい。
配偶者の所得金額(見積額)の記載の仕方
Q:夫が会社員で自分(妻)は個人事業主をしています。扶養に入っている場合、夫が会社に提出する年末調整の書類にある「配偶者の合計所得金額の見積額」は何の数字を記載したらいいですか?
A:記帳した帳簿をもとに(収入-経費-青色申告特別控除)=年間の所得金額 を見積もりで記載します。年末調整の書類を提出する時点では、あくまでも見積もりの所得金額となるため、妻の確定申告で実際の所得が確定した結果、金額によっては配偶者(特別)控除の額が変わる場合があります。修正が必要な場合は夫が確定申告を行い、納税(還付)額の修正を行うことになります。
給与所得+事業(不動産)所得の人の年末調整
Q:会社から年末調整の必要書類(生命保険の控除証明書など)を提出するよう言われました。会社に提出するのか、確定申告のときに青色申告会に持っていくのか、どうしたらよいですか?
A:どちらでもOKです。
給与所得で年末調整を行い控除額や納税額を計算していても、最終的な納税額は給与所得や事業所得等のすべての所得を合算した確定申告書で決定します。どちらに提出しようと最終的な税額は同じになりますので、会社に提出して年末調整をしてもらってもいいですし、確定申告の際にお持ちいただいてもかまいません。
ちなみに、医療費控除やふるさと納税を含む寄付金控除、住宅を購入した当年の住宅ローン控除は年末調整では処理できませんので、確定申告の際に提出をお願いします。ふるさと納税の「ワンストップ特例」も、確定申告をしない方を対象とした特例となるため、申告を行う方は特例手続きをしても無効になります。確定申告の際に改めて証明書類をお持ち下さい。