登録の取消しは12月17日までに!
消費税のインボイスの登録を取りやめる場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署に提出する必要があります。
希望する場合は以下を参考のうえ、期限内に届出書を提出してください。
個人事業者が登録を取りやめる場合
・12月17日までに取消しを求める届出書を提出 ⇒ 翌年から取りやめが可能
・12月18日以降に取消しを求める届出書を提出 ⇒ 翌々年から取りやめが可能
※消費税の免税事業者だった方が、令和6年1月1日以降を登録開始日として登録した場合には、登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間について、登録を取りやめたとしても、原則として免税事業者になることはできません。ご注意ください。
POINT例:令和6年3月4日をインボイスの登録開始日として登録した場合
⇒ 令和8年12月31日までは免税事業者に戻れません
