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電子帳簿保存関連

電子取引データの保存方法

令和6年1月からの電子取引データの保存方法について

マスコミ等で報道され、すでにご存じの方も多いかと思いますが、令和6年1月からインターネットを経由して取引したデータについて保存が義務化されます(電子帳簿保存法)。
難しい説明は大幅にカットして以下に記載しますのでご確認ください。
(正確さよりも分かりやすさを重視して説明しています。ご理解ください。)

売上が5,000万円以下の方
  1. 同封の事務処理規定に署名する
  2. 取引データを保存しておく(削除しない)
売上が5,000万円以上の方
  1. 同封の事務処理規定に署名する
  2. 取引データを保存しておく(削除しない)
  3. 取引データを紙に印刷しておく

電子メールでやり取りした領収書や請求書・契約書等や、ショッピングサイトで購入した商品のダウンロードした領収書等がある方は、以上の要領で対応してください。
そもそも電子取引がない方は、何の対応も必要ありません。

必読!電子取引データの保存方法が変更されます

令和6年1月1日から電子取引データの保存方法が変更され、メール等でやりとりした請求書・領収書などはデータでの保存・整理が必要になります。

※電子取引データとは・・・ネット通販等で消耗品などを購入したものや、取引先からの請求書などで書面ではなく電子データでやり取りをしたもの。
受け取ったものだけでなく、送った場合にも保存する必要があります。
(小売店などで購入した書面で発行されたレシート・領収書は含みません)

具体的な保存方法については以下の通りです。

可視性の確保
  1. モニター・操作説明書等の備付け
  2. 検索要件の充足

検索できるように、ファイル名を【年月日_金額_取引先】に変更しておきましょう。専用のソフトなどを導入する必要はありません。
(ファイル名の例:【20240210_33000_青色工務店】)

なお、「2課税年度前の売上高が5,000万円以下の方」、または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理されている方」は電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば、2の要件は不要です。

真実性の確保

不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定を制定し遵守する。
事務処理規定については、今回の会報に国税庁HPに掲載されているWordファイルのサンプルデータ(署名いただければそのまま使えます)を下記にリンク掲載しておりますので、準備をしておいてください。

Wordファイルを見る

パソコンで電子データ等をPDFファイルに変換する操作方法

パソコンで印刷をする画面で、プリンタ名(下図)をクリックして【Microsoft Print to PDF】を選んで印刷ボタンをクリックするとPDFデータに変換することができます。

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