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所得関連

源泉徴収事務が変更になりました

令和8年から源泉徴収税額が変更されます

(※給与支払者は要注意)

令和7年分から給与所得控除と基礎控除について税制改正がありました(参照)。これにより、令和8年1月以降に支払う給与から差し引く源泉所得税額について変更があります。
扶養家族等がいない人の場合、これまでは給与月額88,000円以上から源泉所得税額が発生していましたが、令和8年1月支払い分からは給与月額105,000円以上からに変更されています。その他、全体的に源泉税額に変更がありますので、下記のリンクよりご確認下さい。

令和8年分給与の源泉徴収税額表 令和8年分賞与の源泉徴収税額算出率表

従業員から提出される申告書を要チェック

年末調整に必要な書類を従業員から取り付ける必要があります。正しく記載されているか確認しましょう。

  1. 基礎控除申告書⇒改正後の基礎控除額(最大95万円)がきちんと記載されていますか?
  2. 配偶者控除等申告書⇒給与所得控除額の改正に伴い、配偶者の合計所得金額の計算も昨年までとは変わってきます。控除額が正しく記載されていますか?
  3. 特定親族特別控除申告書⇒新設された申告書で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入で123万円超188万円以下)の19歳以上23歳未満の子等を扶養する従業員から正しく取り付けていますか?

車通勤手当の非課税限度額が引上げ

会員の皆さまの中で、車通勤の従業員に通勤手当を支給している方は少ないかと思いますが、令和7年11月19日に所得税法施行令が改正され、令和7年4月1日以後に支払われた通勤手当に遡及して、非課税限度額が引き上げられました。改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要になります。ご注意下さい。

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