【シリーズ税制改正】令和6年1月1日~ 亡くなる7年前までの贈与は相続税の対象に
令和5年度税制改正により相続税法の一部が改正されました。相続又は遺贈により財産を取得した相続人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、その財産の贈与時の価額で、亡くなったときの相続財産として加算しなければならないというものです。改正前は3年以内のものが対象でしたが、今回の改正で7年に延長されました。ただし、今回延長された4年間の贈与については総額100万円までは
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令和5年度税制改正により相続税法の一部が改正されました。相続又は遺贈により財産を取得した相続人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、その財産の贈与時の価額で、亡くなったときの相続財産として加算しなければならないというものです。改正前は3年以内のものが対象でしたが、今回の改正で7年に延長されました。ただし、今回延長された4年間の贈与については総額100万円までは
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