所得税の確定申告:2026年3月16日まで

所得関連

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源泉徴収事務が変更になりました

令和8年から源泉徴収税額が変更されます(※給与支払者は要注意)令和7年分から給与所得控除と基礎控除について税制改正がありました(参照)。これにより、令和8年1月以降に支払う給与から差し引く源泉所得税額について変更があります。扶養家族等がいない人の場合、これまでは給与月額88,000円以上から源泉所得税額が発生していましたが、令和8年1月支払い分からは給与月額105,000円以上から

特定親族特別控除が新設されました

大学生年代の子がいる方は要確認!令和7年より基礎控除が改正されることとなりましたが、同じく令和7年より親の税負担軽減のために「特定親族特別控除」が新設されました。令和6年までは19歳以上23歳未満の子の給与収入が103万円(=所得48万円)以下の場合に63万円の扶養控除が適用されていましたが、子の収入が103万円を超えた場合には扶養控除の適用はありませんでした。それが令和7年からは、子

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