所得税の確定申告:2026年3月16日まで

青色申告会連合会ブログ

青色申告会の会報や会計・税制等に関する情報をブログで掲載・配信しております。

本記事の内容は掲載時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない表現・解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、税務署などの行政機関や専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。 当会との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当会では一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

所得関連

源泉徴収事務が変更になりました

令和8年から源泉徴収税額が変更されます(※給与支払者は要注意)令和7年分から給与所得控除と基礎控除について税制改正がありました(参照)。これにより、令和8年1月以降に支払う給与から差し引く源泉所得税額について変更があります。扶養家族等がいない人の場合、これまでは給与月額88,000円以上から源泉所得税額が発生していましたが、令和8年1月支払い分からは給与月額105,000円以上から

インボイス制度

既にインボイスに登録している方

登録の取消しは12月17日までに!消費税のインボイスの登録を取りやめる場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署に提出する必要があります。希望する場合は以下を参考のうえ、期限内に届出書を提出してください。個人事業者が登録を取りやめる場合・12月17日までに取消しを求める届出書を提出 ⇒ 翌年から取りやめが可能・12月18日以降に取消しを求

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