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お知らせ

「定額減税不足額給付金」は7月から順次、給付予定

定額減税、まだ受けていない方

令和6年に物価高騰対策として実施された定額減税(1人当たり所得税3万円・住民税1万円)の減税(給付)を受けていない方へのご案内です。

基本的に個人事業主は、住民税はR6年度分から、所得税はR6年分の確定申告の時に減税されています。ただし、令和6年の確定申告で発生した所得税額が定額減税の金額に満たなかった方で、令和6年度に実施された調整給付の対象にもなっていない方や調整給付された額と実際の税額に不足がある方は、現時点で減税や給付を受けていない(受けきれていない)ため、今回の給付の対象になると思われます(住民税も同様)。

給付はお住まいの各市町村が実施しますが、開始時期や手続き方法は自治体ごとに異なるようです。今後、詳細が出てくる予定ですので、自治体からのお知らせやHP等にご注意ください。

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