11月1日からフリーランス保護新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)がスタートします!
フリーランスは労働基準法が適用されないため取引上弱い立場に立たされ、契約を一方的に変更されたり、報酬額が減額されたりするなどのトラブルがありがちです。そのような状況を改善するため、2024年11月1日よりフリーランス保護新法が施行されます。フリーランス保護新法では、フリーランスに業務を委託する発注事業者は次の義務を守る必要があります。
(※ここでいうフリーランスには「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」事業者は含みません。)
- 書面等による取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払
- 禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に係る体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
出典:内閣府リーフレットNo.13
Tips業務委託で仕事をしている方で、発注事業者から不当な扱いをされたなどがあった場合には厚生労働省が委託する弁護士に相談することができます。
詳しくは、公正取引委員会フリーランス新法特設サイト https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/にてご確認ください。