中小機構が取り扱う中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)が、令和6 年10 月1 日より改正されます。
<改正箇所>
10月1日以後に共済を解約した場合、解約した日以後2年間を経過する日までの間に支出する当共済の掛金、損金または必要経費に計上することができない(解約後の再加入自体は可能)。
本来、取引先の倒産等に備えることを目的とした共済ですが、掛金を損金・経費計上できるという節税目的での加入が多いからでしょうか・・・。これまでは、共済制度の加入者が共済を解約し、それまでに積み立てた掛金の払い戻しを受けた直後であっても、再び加入して掛金を損金または必要経費に計上することができましたが、今後はこういった計上ができなくなります。加入している皆さまはご注意ください。
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは・・・
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。受け取った解約手当金は収益とみなされるため、所得税や法人税の課税対象になります。
業績が好調な年に掛金を多く支払って損金あるいは必要経費に算入し、業績の悪い年に解約すれば、税負担を少なくできる可能性があります。ただし、解約のタイミングを見誤ると、逆に税負担が大きくなる可能性があります。