相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が土地・建物等を所有していた場合に、その名義を次の所有者(相続人)に変更する手続きのことを言います。この相続登記は、最近まで期限の規定などが法的に定められておらず、登記をするとなると費用や手間がかさむことなどを理由に、未登記のまま所有者不明となる土地・建物が増え問題視されていました。相続登記をしないまま放置された空き家や空き地が増えると、近隣の治安や環境が悪化したり、公共事業の阻害や課税漏れが発生するなど、問題は多岐にわたります。
このような背景から今年の4月に相続登記が義務化され、手続きの期限は以下の通りとなりました。
今回の義務化以前に相続していたものも登記が必要になりますのでご注意ください。
相続の発生時期 | 手続期限 |
令和6年4月1日以降 | 3年以内※ |
令和6年4月1日より前 | 令和9年3月末 |
※相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内。遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内。
正当な理由もなく登記を怠ると、どちらも10万円以下の過料が科される場合も・・・。正当な理由とは:相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどが該当POINT
相続登記の流れ
(1)全部事項証明書(登記簿謄本)で現在の不動産の登記状況を確認する
取得場所は、最寄りの法務局またはオンラインで申請して郵便や窓口での受け取りも可能です。
(2)必要書類を準備する
主に必要となるものは、
・亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本(出生からの死亡までの戸籍一式)、住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・固定資産課税明細書(毎年市町村から送られてくるもの)
・遺言書または遺産分割協議書
(3)登記申請書の作成
書類が揃ったら登記申請書を作成します。自分で作成する場合、法務局のHPに雛形が公開されています。
登録免許税の記載が必要になりますが、登録免許税は原則として固定資産税評価額の0.4%です。
司法書士に依頼し、申請書を作成する場合は別途報酬が必要になります(相場は5万円~15万円前後)。
(4)管轄の法務局へ申請
申請する法務局は、登記する不動産の所在地を管轄する法務局になります。
窓口で提出する他、郵送での提出も可能です。
Tipsご先祖さまが亡くなった後、登記をせずにほったらかしになっている土地や建物はありませんか?対象になりそうな方はご注意ください。