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青色申告特別控除が最大75万円に&インボイス特例も延長

令和9年分から適用される税制改正について、所得税と消費税から1点ずつご紹介します。

1.青色申告特別控除 最大75万円に拡大

現在、最大で65万円の特別控除が75万円に拡大され、簡易帳簿での記帳には制限がかかります。デジタル化が進む中で、対応できる方には嬉しい改正ですが、対応できない方には厳しい内容となっています。なお、青色申告会の会計ソフト「ブルーリターンA」は、すでに特別控除75万円の要件に対応済みです。ご安心ください。

※1 訂正削除の履歴が残る優良な電子帳簿または請求書データ等との自動連携のいずれかに対応可能なもの。ただし、こうした条件を満たしても書面で申告書を提出すると10万円控除となる。
※2 事業所得と不動産所得の両方がある方は、いずれも前々年の収入金額が1,000万円以下の場合のみ。
※3 令和9年分以後は、前々年の収入金額が1,000万円を超えるために複式簿記での記帳を求められる方が簡易帳簿で記帳すると、青色申告特別控除が適用できません。

2.インボイスの特例 延長へ

  1. 納税額を売上税額の2割とする「2割特例」は令和8年分をもって終了予定でしたが、個人事業者に限り割合を3割として2年延長(令和9・10年分で適用可)となりました。
  2. 仕入先や外注業者・家賃等のインボイスがない事業者からの課税仕入れに係る税額控除の経過措置は、控除可能額が次のとおり見直され適用期間が延長されました。
改正前

令和5年10月1日~令和8年9月30日【80%控除】

改正後

令和8年10月1日~令和10年9月30日 【70%控除】
令和10年10月1日~令和12年9月30日 【50%控除】
令和12年10月1日~令和13年9月30日 【30%控除】

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