― 大学生年代の子がいる方は要確認! ―
令和7年より親の税負担軽減のために「特定親族特別控除」が新設されましたが、令和8年より控除を受けるための所得要件(年収制限)がさらに引き上げ(緩和)されることになりました。令和8年からの具体的な年収制限と控除額については、以下の図をご確認ください。

図のように子の給与収入が159万円までであれば63万円の控除が受けられ、159万円を超えると段階的に控除額が減っていきますが、最高で収入が197万円までは所得控除を受けられるようになりました。今年から年収基準が上がったことで、より多くのご家庭で控除を活用しやすくなったのではないでしょうか。ただし、以下の点には注意が必要です。
注意!
① 住民税は控除額が異なります
親等が受けられる控除額は以下の通りです。例えば、子の給与収入が169万円であれば、特定親族特別控除が45万円適用されます。令和8年度税制改正で基礎控除等が拡大されたことに伴い、子の給与収入が178万円までは所得税はゼロですが、住民税は6万円強かかります(基礎控除以外の控除が何もないものとして試算)。

② 社会保険はルールが異なります
サラリーマンが加入する社会保険の扶養の対象範囲内でアルバイト等をしている方は、106万円や130万円の範囲内であれば扶養に入れることが多いですが、令和7年の制度改正に伴い年収要件の見直しが行われています。子など健康保険の扶養認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合、収入上限を130万円ではなく150万円未満として取り扱う、というものです。ここでの年齢の判定はその年の12月31日現在で行いますので、ご注意ください。ただ、会員(=個人事業者)の皆さんの多くは社会保険ではなく国民健康保険ですので、そもそもこのような扶養の概念はありません。世帯単位の総所得に応じて保険料が計算されるため、子の収入が増えた分だけ納める保険料が高くなります。