今年も様々な税制改正がありますが、ここでは個人事業主の皆さまの経営に直結する「少額減価償却資産の取得価額の特例」の改正について紹介します。
変更点
令和8年4月1日より、青色申告をしている方が受けられる「少額減価償却資産の特例(通称:即時償却)」の金額が改正され、取得価額が「30万円未満のもの」から「40万円未満のもの」へ引き上げられました。
| 改 正 前 | 改 正 後 | |
|---|---|---|
| 上 限 額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 適用期限 | 令和8年3月31日 | 令和11年3月31日 |
| 年間上限額 | 300万円 | 300万円(変更なし) |
メリットは?
パソコン等の備品の取得価額が10万円以上の場合、原則として法定耐用年数に応じた「減価償却」の対象となり、数年にわたって分割して経費を計上することになりますが、この特例を使うことで購入したその年に全額経費として計上できます。
今回の改正により、これまで予算面で導入を迷っていた高機能なパソコンなどへの買い替えもスムーズに進められるようになり、税務上の特例をより有利に活用できるようになりました。
会員の皆さんからも「パソコンを買う予定なんだけど、いくらまでなら経費に落とせる?」などと質問をいただくことがあります。通常の減価償却と特例の即時償却、どちらを利用した方が有利になるかは、収入や利益による部分もあります。記帳確認や確定申告の際に相談するなどして、ご確認ください。
